不動産の購入時に負担する費用について!税金とローン保証料も解説

マイホームの購入にあたっては、費用の種類をよく確認することが大事です。
不動産の購入時に支払うのは物件の本体代だけではなく、ほかにもさまざまな費用が発生するため、確認が不十分だとお金が不足しかねません。
今回は、不動産の購入時に負担する費用の種類にくわえ、主な税金とローン保証料も解説します。
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不動産の購入時に負担する費用の種類

不動産の購入時に負担する費用には、さまざまな種類があります。
請求を受けてから慌てずに済むよう、以下の費用は事前に一度確認しましょう。
仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社の仲介を利用したときに発生する費用です。
仲介を請け負った不動産会社は、売主と買主の間に立ち、条件交渉や契約手続きなどをサポートします。
数々のサポートの対価として、売買の成立後に請求されるのが仲介手数料です。
金額は、売買価格に応じて決まる仕組みで、法令で上限が定まっています。
上限額の一般的な計算式は、以下のとおりです。
仲介手数料=売買価格×3%+6万円+消費税
ただし、2024年7月以降は売買価格が800万円以下の空き家等では特例が設けられています。
支払いは、売買契約の締結時と引き渡し時の2回に分けておこなうケースがよく見られます。
登記費用
不動産の購入時には、登記の手続きが必要です。
登記とは、不動産の所有者の情報や抵当権などを公的に登録する手続きです。
購入した不動産が新築なら所有権保存登記、中古なら所有権移転登記をおこないます。
登記費用には、後述する登録免許税と、専門家に支払う代行の依頼料の2種類があります。
司法書士に代行を依頼すると、約5万円~10万円かかるのが相場です。
登記の手続きを自分でおこなえば、代行の依頼料はかかりません。
手付金
手付金は、売買契約を結んだときに、売主に支払う費用です。
金額は、物件価格の約5~10%が相場であり、高価な不動産を購入するほど高くなる傾向にあります。
ただし、地域の慣行や取引条件によっては割合が異なる場合もあるでしょう。
支払った手付金は、売買契約の締結後に、取引をキャンセルするときに使用されます。
買主の都合で購入をキャンセルするなら、支払った手付金を放棄しなくてはなりません。
一方、売主の都合で売却をキャンセルされたら、手付金は2倍にして返金されます。
双方とも取引をキャンセルしなかったときは、物件の代金の一部に充てられます。
住宅ローンの費用
不動産の購入に向けて住宅ローンを利用するときは、金融機関から支払いをいくらか請求されます。
請求される費用には、融資手数料や保証会社の手数料などいくつかの種類があります。
費用の内訳や合計額などは、事前によく確認しましょう。
水道の加入負担金
購入した不動産で水道の利用を申し込むと、水道局から加入負担金を求められることがあります。
金額は地域によって異なりますが、支払ったお金が水道設備の整備や拡張などに使われる点は同じです。
水道の加入負担金は、不動産の本体価格に含まれているものですが、別途請求されるケースもあるため注意が必要です。
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不動産の購入時に発生する税金の種類

不動産の購入時には、上記のようなさまざまな費用にくわえ、税金も複数発生します。
納税に不備が出ないよう、不動産の購入に関係する税金は事前に確認しましょう。
不動産取得税
不動産取得税は、住宅の新築や増築、土地の購入や贈与などで、不動産を新規に取得したときに課せられる税金です。
課税を受けないのは、土地や建物を相続で取得したケースです。
ほかのケースでは課税が予想されるため、納税資金を用意しておきましょう。
本来の税率は4%ですが、住宅や土地については2027年3月31日までの取得であれば3%に軽減されます。
取得した不動産の固定資産税評価額は、4月頃に届く課税明細書で確認できます。
また、固定資産評価証明書や、固定資産課税台帳などを参照するのも有効です。
印紙税
印紙税は、特定の文書を作成したときに課せられる税金です。
課税対象の文書には、買主との間で作成する売買契約書や、金融機関から融資を受けるときの金銭消費貸借契約書など、いくつかの種類があります。
納税義務者は、対象の課税文書を作成した方です。
課税条件に該当したら、規定の税額分の収入印紙を用意し、対象の文書に貼り付けて押印します。
税額がいくらかは、文書の種類や記載金額によって決まる仕組みです。
不動産の売買契約書で、記載金額が1,000万円超~5,000万円以下なら、印紙税額は2万円です。
なお、課税の時期によっては、軽減措置の適用により、税額が通常より低くなることがあります。
通常どおりの税額を納めて損をしないよう、軽減措置の有無は事前に確認しましょう。
登録免許税
登録免許税は、先述の登記の手続きで発生する税金で、税額は登記の種類によって変わります。
所有権保存登記や所有権移転登記など、所有権に関するものなら、固定資産税評価額に規定の税率をかけます。
一方、住宅ローンの利用に伴い、抵当権に関する登記をおこなうなら、債権額に規定の税率をかける点に注意が必要です。
税額を事前に調べたいときは、登記の種類にあわせた計算式を用いましょう。
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住宅ローン保証料とは?

不動産の購入時に負担する費用のひとつに、ローン保証料があります。
住宅ローンを利用する方だとローン保証料が発生しやすいため、ほかの費用や税金とあわせてよく確認することをおすすめします。
概要
ローン保証料とは、返済の保証を受けるために支払う費用です。
住宅ローンを利用するときは、滞納に備え、誰かから返済を保証してもらう必要があります。
しかし、住宅ローンの借入額は基本的に高く、一般の方が返済を保証するのは困難です。
そこで、住宅ローンでは、保証会社を利用する仕組みができています。
保証会社が返済を保証すれば、滞納への備えができ、住宅ローンの利用が可能となります。
ただし、保証会社からの保証はサービスとして提供されており、利用には費用が必要です。
万一のときに、金融機関への返済を肩代わりしてもらうため、保証会社に支払う費用がローン保証料です。
支払い方法
ローン保証料の支払い方法には、一括前払い式と金利上乗せ式の2種類があります。
一括前払い式とは、住宅ローンを契約した段階で、ローン保証料の全額を一度に支払う方法です。
メリットは、ローン保証料の支払いが事前にすべて終わり、返済開始後の負担が軽いことです。
ただし、住宅ローンを契約する段階では、大きな出費が発生します。
お金に余裕がないと、ローン保証料の支払いが負担になるかもしれません。
一方の金利上乗せ式とは、住宅ローンの金利にローン保証料を追加する方法です。
メリットは、住宅ローンを契約する段階での負担が軽いことです。
代わりに、借入条件が同じなら、一括前払い式より支払い総額が高くなるリスクがあります。
相場
ローン保証料の相場は一概にいえないものの、過去のデータから目安は挙げられます。
従来は一括前払い式で借入額の2%程度、金利上乗せ式で0.2%程度が目安とされていました。
近年は保証料不要型や事務手数料型など多様な制度もあり、金融機関によって異なります。
借入額を4,000万円、返済期間を35年とし、上記の水準でローン保証料を計算すると、一括前払い式なら80万円、金利上乗せ式なら132万円となります。
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まとめ
不動産の購入時に負担する費用には、仲介の依頼先に支払う仲介手数料、不動産の登記にかかる費用、売買契約を結んだ段階で支払う手付金などさまざまな種類があります。
税金に関しては、不動産の取得時に課せられる不動産取得税、特定の文書に対する印紙税、登記に伴う登録免許税などの納付が必要です。
住宅ローンに伴うローン保証料とは、保証会社に返済の保証を頼むための費用であり、支払い方法は2種類あります。
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